音楽著作権とはとても難しい用語に聞こえてしまいます。法律の話であるがゆえに弁護士のような法律家でなければわからない世界だと思っている人も多いでしょう。著作権や著作隣接権などの著作権法上の権利には、普段の生活ではあまり考えることのない決まりごとが含まれています。そのため、知らないうちに違反をしてしまうケースも考えられます。 そのため、音楽を使用している人は最低限の知識を必要とされています。
音楽著作権とは
音楽著作物の利用を許諾したり禁止したりすることができる作詞者・作曲者等の権利を指します。演奏会、スナック、パーティーなどで演奏を行ったり、クラブ、ファッション・ショーなどでCDやレコードを流す場合は演奏権が働くので、その主催者や経営者に利用責任が生じ、あらかじめ著作権者の許諾を得て、使用料を支払わなくてはならないという決まりがあるのです。さらにコンサートを開いてプログラムに歌詞や楽譜を印刷すると、演奏権とは別に複製権も働き、主催者は二つの著作権の処理が発生します。
著作権の発生
著作権というのは基本的にその著作物が作られた時点で自然に発生します。著作権は特許などとは違って国の機関に申請しなくても自然発生します。プロの作品でも素人の作品でも関係なく発生します。原則、音楽配信は会社や団体であっても管理団体に委託していれば、創作したものを実演で利用する際にそれぞれ事業やコンテンツの目的により確認が必要です。
著作権の消滅
著作権は国によって期間は変わりますが一般的に作者の死後70年間保護されます。保護期間が過ぎた著作物は法的な保護はなくなり、著作権は消滅します。著作者の音源の管理は「70年」で失効します。これ以降が経過すると自由になり著作権の保護期間はなくなりますから死後の楽曲は手続きなど不要で情報の配信などもできます。
著作権の種類
音楽著作権には次の種類があります。
著作権
詞やメロディなど音楽そのものを作る作詞家・作曲家が保有している権利。原盤を作る人を法律では「レコード製作者」といいます。原盤を作る人は、レコード会社のほか、音楽出版社やプロダクションなどがあります。具体的には下記のような権利です。
複製権
複製することに関係する権利です。 この権利により、市販のCDからコピーした音楽を映像や動画のBGMなどに使う時には許可が必要になります。
貸与権
CDをレンタルすることに関する権利。 この権利は、最初にCDが発売された時から1年間に限って適用されます。
送信可能化権
インターネットなどで、リクエストに応じて自動的に送信できる状態にする権利。コピーした音楽データをサーバーに勝手にアップロードすることはできません。
著作隣接権
ミュージシャンは、作詞家や作曲家がつくった音楽を歌ったり、演奏したりしてます。ミュージシャンは、法律では「実演家」という立場で「著作隣接権」を持っています。具体的には下記のような権利です。
録音権
演奏や歌をCDに録音したり、DVDやBlu-rayに録画したりすることに関する権利。
放送・有線放送権
演奏や歌をテレビやラジオなど放送(有線放送)で流したりすることに関する権利。
送信可能化権
インターネットなどで、リクエストに応じて自動的に送信できる状態にする権利。
貸与権
CDをレンタルすることに関する権利。 この権利は、最初にCDが発売された時から1年間に限って適用されます。
ロイヤリティフリー
ロイヤリティフリーとは、作品を使用する権利を1度購入することで、何度でも使えます。著作権フリー(ロイヤリティフリー)はその曲を使用する権利を得るのに1度だけ料金が発生します。通常、有名アーティスト等の曲には1回の使用ごとに著作物使用料を支払わなければなりません。ロイヤリティフリーは、その著作物使用料が無料ということになります。著作権は作曲者にあり、著作権放棄はしていません。
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